宿泊規約
(適用範囲)
第1条 当館がお客様と結ぶ宿泊契約と関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊プラン名
(4) ご連絡先
(5) その他当館が必要と認める事項
2. お客様が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約をお断りする事があります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)等により客室の余裕がないとき
(3) 当館の都合により定休日とさせていただくとき
(お客様の契約解除権)
第6条 お客様は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合はキャンセル料をご請求させていただきます。
(1)宿泊予定日の前日から20日目以降キャンセル:該当宿泊料金の20%
(2)宿泊予定日の前日から7日目以降キャンセル:該当宿泊料金の30%
(3)宿泊予定日の前日のキャンセル:該当料金の40%
(4)宿泊予定日の当日午後4時までのキャンセル:該当料金の50%
(5)宿泊予定日の当日午後4時以降のキャンセル:該当料金の100%
(6)連絡無しの不泊:該当料金の100%
3. 当館は、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の午後4時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとみなすことがあります。
(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) お客様が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上必要なお願いに従わないとき
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 お客様は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) その他当館が必要と認める事項
2. お客様が第12条の料金の支払いを、現金に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にお申し出いただきます。
(客室の使用時間)
第9条 お客様が当館の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(営業時間の遵守)
第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、させていただきます。
(1) フロント等サービス時間
イ 門 限 午後10時
ロ フロントサービス 午後9時
(2) 飲食等サービス時間
イ 朝 食 午前7時より9時
ロ 夕 食 午後6時より9時
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊料金等の支払いは、現金に代わり得る方法により、お客様の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
2. 当館がお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当館は、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
(寄託物等の取扱い)
第15条 お客様がフロントに預けた物品または現金ならびに貴重品について、滅失、棄損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当旅館はその損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については当旅館がその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったとき、当旅館は10万を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が当旅館内にお持込になった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて滅失、棄損等の損害が生じたときは、当旅館ではその損害を賠償いたしません。
(お客様の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 お客様の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 お客様が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(お客様の責任)
第18条 お客様の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該お客様は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
(苦情および各種お問い合わせ先)
第19条 宿泊約款に関する苦情、お問い合わせ、確認等につきましては、下記窓口までお願いいたします。
有限会社三橋屋
〒437-1416 静岡県掛川市三俣1126-2
宿泊約款担当 橋山昌人
TEL 0537-72-2537 FAX 0537-72-5065
E-mail info[アットマーク]mitsuhashiya.co.jp
受付時間 平日のみ 午前10時から午後4時
(関係法令およびその他の規範の遵守、変更)
第20条 当旅館は、関係法令を遵守し、お客様の安心安全な宿泊を守るよう努めます。当旅館では、より良いお客様の安心安全な宿泊を図る為に、または、日本国の従うべき法令およびその他の規範の変更に伴い、本宿泊約款を改定することがあります。
本記載事項は、日本国標準時間2009年5月13日より改定・施行いたします。




